この命令は、不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
特定商取引適正化業務を行う者に関する命令
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平成十一年総理府・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・建設省令第一号
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略称 : 特定商取引適正化業務者命令
訪問販売、通信販売、マルチ販売等適正化業務者命令
訪販、通販、マルチ等適正化業務者命令
附 則
平成一七年三月四日内閣府・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第二号
最終編集日 :
2024年 05月12日 21時00分
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