この命令は、一般社団法人 及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
特定商取引適正化業務を行う者に関する命令
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平成十一年総理府・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・建設省令第一号
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略称 : 特定商取引適正化業務者命令
訪問販売、通信販売、マルチ販売等適正化業務者命令
訪販、通販、マルチ等適正化業務者命令
附 則
平成二〇年一二月一日内閣府・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第二号
最終編集日 :
2024年 05月12日 21時00分
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