この命令は、訪問販売等に関する法律 及び割賦販売法の一部を改正する法律(平成十一年法律第三十四号)の施行の日(平成十一年十月二十二日)から施行する。
特定商取引適正化業務を行う者に関する命令
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平成十一年総理府・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・建設省令第一号
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略称 : 特定商取引適正化業務者命令
訪問販売、通信販売、マルチ販売等適正化業務者命令
訪販、通販、マルチ等適正化業務者命令
附 則
最終編集日 :
2024年 05月12日 21時00分
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