第十二条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法
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平成二十四年法律第五十五号
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略称 : アジア拠点化推進法
第四章 罰則
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 :
平成三十年五月三十日公布(平成三十年法律第三十三号)改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
法人の代表者、代理人、使用人 その他の従業者が、その法人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対しても、同項の刑を科する。