この法律は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日から施行する。
特定多目的ダム法
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昭和三十二年法律第三十五号
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略称 : ダム法
特ダム法
附 則
平成一五年五月三〇日法律第六一号
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十七号による改正
最終編集日 :
2024年 07月03日 11時42分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第四条 @ その他の経過措置の政令への委任
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。