特定多目的ダム法

# 昭和三十二年法律第三十五号 #
略称 : ダム法  特ダム法 

附 則

平成二五年六月二一日法律第五三号

分類 法律
カテゴリ   河川
@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正
最終編集日 : 2024年 07月03日 11時42分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二
三 号
附則第九条の規定この法律の公布の日 又は水防法 及び河川法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三十五号)の公布の日のいずれか遅い日