特定多目的ダム法

# 昭和三十二年法律第三十五号 #
略称 : ダム法  特ダム法 

附 則

昭和四九年三月三〇日法律第一九号

分類 法律
カテゴリ   河川
@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正
最終編集日 : 2024年 07月03日 11時42分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和四十九年四月一日から施行する。

# 第三十条 @ 特定多目的ダム法の一部改正

1項
前条の規定による改正後の特定多目的ダム法第三十五条の規定中水道 又は工業用水道に関する部分は、昭和四十九年度分の同条の納付金から適用する。この場合において、同年度分の当該納付金については、同条中「三月三十一日」とあるのは「昭和四十八年三月三十一日 及び昭和四十九年三月三十一日」と、「翌年の六月三十日」とあるのは「昭和四十九年十二月三十一日」とする。