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施行期日
1項
この法律は、昭和三十二年四月一日から施行する。
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建設中又は既設のダムに関する経過措置
2項
この法律の施行の際、現に建設大臣と流水を特定用途に供しようとし、又は供している者とが共同して建設し、又は設置しているダム(余水路、副ダム その他ダムと一体となつてその効用を全うする施設 又は工作物で、もつぱら特定用途に供されるもの以外のものを含む。以下同じ。)は、その者の持分が国に帰属した時において、多目的ダムとなるものとする。この場合において必要な事項は、政令で定める。
3項
この法律の施行の際、現に建設大臣が建設しているダムで政令で定めるものについては、第十条の規定は、適用しない。