特定秘密の保護に関する法律施行令

# 平成二十六年政令第三百三十六号 #
略称 : 特定秘密法施行令  特定秘密保護法施行令 

第三条 # 指定に関する記録の作成

@ 施行日 : 令和六年六月一日 ( 2024年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第百九十五号

1項

の規定によるの指定に関する記録の作成は、の基準(以下「運用基準」という。)で定めるところにより、の規定による指定(以下単に「指定」という。)及びその解除を適切に管理するための帳簿(磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製するものを含む。以下「特定秘密指定管理簿」という。)に次に掲げる事項を記載し、又は記録することにより行うものとする。

一 号
指定をした年月日
二 号

指定の有効期間 及びその満了する年月日

三 号
指定に係る特定秘密の概要
四 号

指定に係る特定秘密である情報が 又はいずれの事項に関するものであるかの別

五 号

の規定により講ずる措置がいずれの措置であるかの別

六 号

前各号に掲げるもののほか、指定を適切に管理するために必要なものとして運用基準で定める事項