第三条 又は第四条の規定に違反した者は、一年以下の懲役 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律
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平成三十年法律第百三号
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略称 : チケット不正転売禁止法
第四章 罰則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 04月28日 00時31分
前項の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三条の例に従う。