この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律
平成三十年法律第百三号
略称 : チケット不正転売禁止法
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 04月28日 00時31分
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# 第一条 @ 施行期日
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@ 施行期日
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第五百九条の規定 公布の日