第六条第一項の規定に違反した船長は、三年以下の懲役 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法
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平成十六年法律第百二十五号
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略称 : 特定船舶入港禁止特措法
特定船舶入港禁止法
第九条 # 罰則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正