特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律

# 平成二十八年法律第百十五号 #

第三節 納付金等

分類 法律
カテゴリ   観光
@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号
最終編集日 : 2024年 11月04日 12時51分


1項

国 及び地方公共団体は、別に法律で定めるところにより、カジノ施設の設置 及び運営をする者から納付金を徴収することができるものとする。

1項

国 及び地方公共団体は、別に法律で定めるところにより、カジノ施設の入場者から 入場料を徴収することができるものとする。