特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律

# 平成二十八年法律第百十五号 #

第十五条 # 所掌事務等

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号

1項

本部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 号

特定複合観光施設区域の整備の推進に関する総合調整に関すること。

二 号

特定複合観光施設区域の整備の推進を総合的かつ 集中的に行うために必要な法律案 及び政令案の立案に関すること。

三 号

特定複合観光施設区域の整備の推進に関する関係機関及び関係団体との連絡調整に関すること。

四 号

特定複合観光施設区域整備法平成三十年法律第八十号第九条第十二項同法第十条第四項第十一条第三項第十九条第二項 及び第三十五条第三項において準用する場合を含む。)又は第三十七条第四項の規定により意見を述べること。

2項

本部に係る事項については、内閣法昭和二十二年法律第五号)にいう 主任の大臣は、内閣総理大臣とする。