本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
号
二
号
三
号
四
号
特定複合観光施設区域の整備の推進に関する総合調整に関すること。
特定複合観光施設区域の整備の推進を総合的かつ 集中的に行うために必要な法律案 及び政令案の立案に関すること。
特定複合観光施設区域の整備の推進に関する関係機関及び関係団体との連絡調整に関すること。
特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号)第九条第十二項(同法第十条第四項、第十一条第三項、第十九条第二項 及び第三十五条第三項において準用する場合を含む。)又は第三十七条第四項の規定により意見を述べること。