この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律
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平成二十八年法律第百十五号
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附 則
令和元年五月三一日法律第一六号
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号
最終編集日 :
2024年 11月04日 12時51分
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