特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律

# 平成二十八年法律第百十五号 #

附 則

分類 法律
カテゴリ   観光
@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号
最終編集日 : 2024年 11月04日 12時51分


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@ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から施行する。


ただし、第三章の規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

@ 見直し

2項

この法律の規定 及び第五条の規定に基づく措置については、この法律の施行後五年以内を目途として、必要な見直しが行われるべきものとする。