この法律は、公布の日から施行する。
ただし、第三章の規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律の規定 及び第五条の規定に基づく措置については、この法律の施行後五年以内を目途として、必要な見直しが行われるべきものとする。