特定複合観光施設区域整備法

# 平成三十年法律第八十号 #
略称 : IR法  IR整備法 

第七条 # 実施方針の策定の提案

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号

1項

設置運営事業等を行おうとする民間事業者(当該民間事業者がまだ設立されていないときは、発起人 その他の当該民間事業者を設立しようとする者。次項において同じ。)は、都道府県等に対し、実施方針を定めることを提案することができる。


この場合において、当該民間事業者は、特定複合観光施設区域を整備しようとする区域の位置 及び規模、特定複合観光施設を構成する施設の種類、機能 及び規模 並びに当該設置運営事業等の概要 及びその実施により見込まれる経済的社会的効果に関する事項を記載した書類 その他国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。

2項

前項の都道府県等は、同項の規定による提案を踏まえた実施方針を定める必要がないと認めるときは、その旨 及びその理由を当該提案をした民間事業者に通知しなければならない。