特定複合観光施設区域整備法

# 平成三十年法律第八十号 #
略称 : IR法  IR整備法 

第三節 設置運営事業等の監査及び会計

分類 法律
カテゴリ   観光
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号
最終編集日 : 2024年 11月05日 12時31分


1項

認定設置運営事業者等は、監査人を置かなければならない。

2項
前項の監査人は、認定設置運営事業者等が選定する。
3項

前二項の規定は、当該認定設置運営事業者等に、会社法の規定により、監査役(その監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社の監査役を除く第二十七条第一項第二十八条第六項 及び第百五十九条第五項第一号イにおいて同じ。)、監査等委員会 又は監査委員会が置かれるときは、適用しない

1項

認定設置運営事業者等と監査人との関係は、委任に関する規定に従う。

1項

会社法第三百三十一条第一項各号に掲げる者は、監査人となることができない。

2項

監査人は、認定設置運営事業者等の業務を執行する社員(業務を執行する社員が法人であるときは、その職務を行うべき者)、取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)又は使用人を兼ねることができない

1項

監査人は、認定設置運営事業者等が行う設置運営事業等を監査する。この場合において、監査人は、国土交通省令(当該認定設置運営事業者等がカジノ事業者 又はカジノ施設供用事業者であるときは、カジノ管理委員会規則・国土交通省令。第二十五条第二項 及び第二十八条において同じ。)で定めるところにより、監査報告を作成し、認定設置運営事業者等にその内容を通知しなければならない。

2項

監査人は、いつでも、認定設置運営事業者等 及びその役員(業務を執行する社員(業務を執行する社員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この項において同じ。)、取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。以下この項において同じ。)、監査役 若しくは監査人、代表者、管理人 又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問 その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人等(法人 又は法人でない社団 若しくは財団で代表者 若しくは管理人の定めがあるものをいう。以下同じ。)に対し業務を執行する社員、取締役、執行役、会計参与、監査役 若しくは監査人、代表者、管理人 又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下同じ。)、代理人、使用人 その他の従業者(以下単に「従業者」という。)(監査人を除く)に対して設置運営事業等の報告を求め、又は設置運営事業等 若しくは当該認定設置運営事業者等の財産の状況を調査することができる。

1項

監査人は、設置運営事業等において認定設置運営事業者等が不正の行為をし 若しくはするおそれがあると認めるとき、又は法令 若しくは定款に違反する事実 若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を当該認定設置運営事業者等に報告しなければならない。

1項

監査人は、設置運営事業等において認定設置運営事業者等が法令 若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって設置運営事業等の健全な運営に著しい支障が生ずるおそれがあるときは、当該認定設置運営事業者等に対し、当該行為をやめることを請求しなければならない。

2項

前項の規定による請求をした監査人は、遅滞なく、その旨 その他国土交通省令で定める事項を国土交通大臣(当該認定設置運営事業者等がカジノ事業者 又はカジノ施設供用事業者であるときは、カジノ管理委員会 及び国土交通大臣。第二十八条第四項第七項第八項第十項第十一項 及び第十八項において同じ。)に報告しなければならない。

3項

前項の規定による報告をした監査人は、当該認定設置運営事業者等 及び認定都道府県等に対し、当該報告をした旨 及びその内容を書面で通知しなければならない。

4項

第一項の規定による請求がされた場合において、裁判所が仮処分をもって同項の認定設置運営事業者等に対し当該行為をやめることを命ずるときは、担保を立てさせないものとする。

1項

監査人がその職務の執行について認定設置運営事業者等に対して次に掲げる請求をしたときは、当該認定設置運営事業者等は、当該請求に係る費用 又は債務が当該監査人の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、これを拒むことができない

一 号
費用の前払の請求
二 号
支出した費用 及び支出の日以後におけるその利息の償還の請求
三 号

負担した債務の債権者に対する弁済(当該債務が弁済期にないときは、相当の担保の提供)の請求

1項

認定設置運営事業者等に監査役が置かれるときは、第二十三条から前条までの規定の適用については、これを監査人とみなす。

2項

認定設置運営事業者等に監査等委員会 又は監査委員会が置かれるときは、第二十三条第一項の規定の適用については当該監査等委員会 又は当該監査委員会を監査人と、同条第二項の規定の適用については当該監査等委員会が選定する監査等委員 又は当該監査委員会が選定する監査委員を監査人と、前三条の規定の適用については当該監査等委員会の監査等委員 又は当該監査委員会の監査委員を監査人とみなす。

1項

認定設置運営事業者等は、設置運営事業等について、国土交通省令で定めるところにより、その事業年度 並びに勘定科目の分類 及び貸借対照表、損益計算書 その他の財務諸表で国土交通省令で定めるもの(第八項において「財務諸表」という。)の様式を定め、その会計を整理しなければならない。

2項

認定設置運営事業者は、国土交通省令で定めるところにより、カジノ業務、カジノ行為区画内関連業務 及び第二条第一項各号に掲げる施設ごとの業務 並びにそれら以外の業務に係る経理をそれぞれ区分して整理しなければならない。

3項

認定施設供用事業者は、国土交通省令で定めるところにより、カジノ施設供用業務 及び第二条第一項各号に掲げる施設ごとの業務に係る経理をそれぞれ区分して整理しなければならない。

4項

認定設置運営事業者等は、国土交通省令で定めるところにより、事業年度ごとに、次に掲げる事項を記載した報告書(以下この条において「財務報告書」という。)を、認定都道府県等の同意を得て、当該事業年度経過後三月以内やむを得ない理由により当該期間内に提出することができないと認められるときは、国土交通省令で定めるところによりあらかじめ国土交通大臣の承認を受けた期間内)に、国土交通大臣に提出しなければならない。

一 号
経理の状況
二 号

業務の内容に関する重要な事項(前号に掲げる事項を除く

三 号

前二号に掲げるもののほか、法人の概況、事業の状況 その他の国土交通省令で定める事項

5項
財務報告書には、定款 その他の国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。
6項

認定設置運営事業者等は、第四項の規定により財務報告書を提出するときは、国土交通省令で定めるところにより、監査人の監査を受けなければならない。


この場合において、認定設置運営事業者等に監査役、監査等委員会 又は監査委員会が置かれるときは、これらを監査人とみなす。

7項

認定設置運営事業者等は、国土交通省令で定めるところにより、財務報告書の記載内容が国土交通省令に基づき 適正であることを確認した旨を記載した確認書(以下この条において「確認書」という。)を、当該財務報告書と併せて認定都道府県等の同意を得て、国土交通大臣に提出しなければならない。

8項

認定設置運営事業者等は、国土交通省令で定めるところにより、事業年度ごとに、財務諸表 その他の財務報告に関する情報の適正性を確保するために必要なものとして国土交通省令で定める体制について、国土交通省令で定めるところにより評価を行った報告書(以下この条において「財務報告に係る内部統制報告書」という。)を、財務報告書と併せて認定都道府県等の同意を得て、国土交通大臣に提出しなければならない。

9項

財務報告に係る内部統制報告書には、前項の国土交通省令で定める体制に関する事項を記載した書類 その他の書類で国土交通省令で定めるものを添付しなければならない。

10項

認定設置運営事業者等は、第四項第五項 及び第七項から前項までの規定により提出した財務報告書 及びその添付書類、確認書 又は財務報告に係る内部統制報告書 及びその添付書類(以下この項において「財務報告書等」という。)に記載すべき重要な事項の変更 その他財務報告書等の内容を訂正する必要があるものとして国土交通省令で定める事由があるときは、その内容を訂正した財務報告書等を、認定都道府県等の同意を得て、国土交通大臣に提出しなければならない。


これらの事由がない場合において、認定設置運営事業者等が当該財務報告書等のうちに訂正を必要とするものがあると認めたときも、同様とする。

11項

認定設置運営事業者等は、国土交通省令で定めるところにより、その事業年度の期間を三月ごとに区分した各期間(国土交通省令で定める期間を除く)ごとに、第四項第一号 及び第二号に掲げる事項のほか、法人の概況、事業の状況 その他の国土交通省令で定める事項を記載した報告書(以下この条において「四半期報告書」という。)を、認定都道府県等の同意を得て、当該各期間経過後四十五日以内の国土交通省令で定める期間内(やむを得ない理由により当該期間内に提出することができないと認められるときは、国土交通省令で定めるところによりあらかじめ国土交通大臣の承認を受けた期間内)に、国土交通大臣に提出しなければならない。

12項

第六項 及び第七項の規定は前項の規定により提出する四半期報告書について、第十項の規定は前項の規定により提出した四半期報告書 及びこの項において準用する第七項の規定により提出した確認書について、それぞれ準用する。

13項

認定設置運営事業者等は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる書類を公告しなければならない。

一 号

財務報告書(第十項の規定によりその内容を訂正したものを含む。)及びその添付書類

二 号

確認書(第十項の規定によりその内容を訂正したものを含む。

三 号

財務報告に係る内部統制報告書(第十項の規定によりその内容を訂正したものを含む。)及びその添付書類

四 号

四半期報告書(前項において準用する第十項の規定によりその内容を訂正したものを含む。

五 号
前項において準用する第七項の規定により提出した確認書(前項において準用する第十項の規定によりその内容を訂正したものを含む。)
14項

認定設置運営事業者等は、国土交通省令で定めるところにより、前項各号に掲げる書類の内容である情報を、電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法であって国土交通省令で定めるものにより不特定多数の者が継続して提供を受けることができる状態に置く措置を講ずることができる。


この場合においては、同項の規定による公告をしたものとみなす。

15項

認定設置運営事業者等が第四項第十項第十二項において準用する場合を含む。)及び第十一項の規定により提出する財務報告書 及び四半期報告書には、当該認定設置運営事業者等と特別の利害関係(公認会計士(公認会計士法昭和二十三年法律第百三号第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。以下同じ。)又は監査法人が当該認定設置運営事業者等との間に有する同法第二十四条から第二十四条の三までこれらの規定を同法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)、第三十四条の十一第一項 又は第三十四条の十一の二に規定する関係 及び公認会計士 又は監査法人が認定設置運営事業者等に対し株主 若しくは出資者として有する関係 又は認定設置運営事業者等の事業 若しくは財産経理に関して有する関係で、財務の適正性の確保のために認めることが相当でない利害関係として国土交通省令で定めるものをいう。)のない公認会計士 又は監査法人の監査証明を受けなければならない。


認定設置運営事業者等が第八項の規定により提出する財務報告に係る内部統制報告書(第十項の規定によりその内容を訂正したものを含む。)についても、同様とする。

16項

前項の監査証明は、国土交通省令で定める基準 及び手続によって、これを行わなければならない。

17項

公認会計士 又は監査法人は、第十五項前段の監査証明を行うに当たって、認定設置運営事業者等が行う業務における法令に違反する事実 その他の財務の適正性の確保に影響を及ぼすおそれがある事実(次項第一号において「法令違反等事実」という。)を発見したときは、国土交通省令で定めるところにより、当該事実の内容 及び当該事実に係る法令違反の是正 その他の適切な措置を講ずべき旨を、遅滞なく、当該認定設置運営事業者等に書面で通知しなければならない。

18項

前項の規定による通知をした公認会計士 又は監査法人は、当該通知をした日から起算して国土交通省令で定める期間が経過した日後なお次の各号に掲げる事項のいずれにも該当すると認める場合において、第一号に規定する著しい支障を防止するため必要があると認めるときは、国土交通省令で定めるところにより、当該事項に関する意見を国土交通大臣に申し出なければならない。


この場合において、当該公認会計士 又は監査法人は、あらかじめ、国土交通大臣に申出をする旨を当該認定設置運営事業者等 及び認定都道府県等に書面で通知しなければならない。

一 号

法令違反等事実が、認定設置運営事業者等の財務の適正性の確保に重大な影響を及ぼし、設置運営事業等の健全な運営に著しい支障が生ずるおそれがあること。

二 号

前項の規定による通知を受けた認定設置運営事業者等が、同項の適切な措置を講じないこと。

19項

前項の規定による申出をした公認会計士 又は監査法人は、当該認定設置運営事業者等 及び認定都道府県等に対し、当該申出をした旨 及びその内容を書面で通知しなければならない。

20項

国土交通大臣は、第十三項各号に掲げる書類の提出があったときは、速やかに、その旨を関係行政機関の長に通知しなければならない。