カジノ事業者は、次に掲げる契約を締結しようとするときは、カジノ管理委員会の認可を受けなければならない。
締結した契約を更新し、又は変更しようとするときも、同様とする。
一
号
三
号
四
号
五
号
カジノ業務に係る契約 又はカジノ行為区画内関連業務に係る契約
二
号
カジノ事業者が行う業務の委託に係る契約(前号に掲げるものを除く。)
カジノ事業者が行う業務に係る資金調達に係る契約(第一号に掲げるものを除く。)
カジノ事業者が行う施設の賃貸に係る契約(第一号に掲げるものを除く。)
前各号に掲げるもののほか、その契約の期間 又はその契約に基づき支払う金額がカジノ管理委員会規則で定める期間 又は金額を超える契約