特定複合観光施設区域整備法

# 平成三十年法律第八十号 #
略称 : IR法  IR整備法 

第二十八条 # 認定設置運営事業者等が行う業務の会計

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号

1項

認定設置運営事業者等は、設置運営事業等について、国土交通省令で定めるところにより、その事業年度 並びに勘定科目の分類 及び貸借対照表、損益計算書 その他の財務諸表で国土交通省令で定めるもの(第八項において「財務諸表」という。)の様式を定め、その会計を整理しなければならない。

2項

認定設置運営事業者は、国土交通省令で定めるところにより、カジノ業務、カジノ行為区画内関連業務 及び第二条第一項各号に掲げる施設ごとの業務 並びにそれら以外の業務に係る経理をそれぞれ区分して整理しなければならない。

3項

認定施設供用事業者は、国土交通省令で定めるところにより、カジノ施設供用業務 及び第二条第一項各号に掲げる施設ごとの業務に係る経理をそれぞれ区分して整理しなければならない。

4項

認定設置運営事業者等は、国土交通省令で定めるところにより、事業年度ごとに、次に掲げる事項を記載した報告書(以下この条において「財務報告書」という。)を、認定都道府県等の同意を得て、当該事業年度経過後三月以内やむを得ない理由により当該期間内に提出することができないと認められるときは、国土交通省令で定めるところによりあらかじめ国土交通大臣の承認を受けた期間内)に、国土交通大臣に提出しなければならない。

一 号
経理の状況
二 号

業務の内容に関する重要な事項(前号に掲げる事項を除く

三 号

前二号に掲げるもののほか、法人の概況、事業の状況 その他の国土交通省令で定める事項

5項
財務報告書には、定款 その他の国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。
6項

認定設置運営事業者等は、第四項の規定により財務報告書を提出するときは、国土交通省令で定めるところにより、監査人の監査を受けなければならない。


この場合において、認定設置運営事業者等に監査役、監査等委員会 又は監査委員会が置かれるときは、これらを監査人とみなす。

7項

認定設置運営事業者等は、国土交通省令で定めるところにより、財務報告書の記載内容が国土交通省令に基づき 適正であることを確認した旨を記載した確認書(以下この条において「確認書」という。)を、当該財務報告書と併せて認定都道府県等の同意を得て、国土交通大臣に提出しなければならない。

8項

認定設置運営事業者等は、国土交通省令で定めるところにより、事業年度ごとに、財務諸表 その他の財務報告に関する情報の適正性を確保するために必要なものとして国土交通省令で定める体制について、国土交通省令で定めるところにより評価を行った報告書(以下この条において「財務報告に係る内部統制報告書」という。)を、財務報告書と併せて認定都道府県等の同意を得て、国土交通大臣に提出しなければならない。

9項

財務報告に係る内部統制報告書には、前項の国土交通省令で定める体制に関する事項を記載した書類 その他の書類で国土交通省令で定めるものを添付しなければならない。

10項

認定設置運営事業者等は、第四項第五項 及び第七項から前項までの規定により提出した財務報告書 及びその添付書類、確認書 又は財務報告に係る内部統制報告書 及びその添付書類(以下この項において「財務報告書等」という。)に記載すべき重要な事項の変更 その他財務報告書等の内容を訂正する必要があるものとして国土交通省令で定める事由があるときは、その内容を訂正した財務報告書等を、認定都道府県等の同意を得て、国土交通大臣に提出しなければならない。


これらの事由がない場合において、認定設置運営事業者等が当該財務報告書等のうちに訂正を必要とするものがあると認めたときも、同様とする。

11項

認定設置運営事業者等は、国土交通省令で定めるところにより、その事業年度の期間を三月ごとに区分した各期間(国土交通省令で定める期間を除く)ごとに、第四項第一号 及び第二号に掲げる事項のほか、法人の概況、事業の状況 その他の国土交通省令で定める事項を記載した報告書(以下この条において「四半期報告書」という。)を、認定都道府県等の同意を得て、当該各期間経過後四十五日以内の国土交通省令で定める期間内(やむを得ない理由により当該期間内に提出することができないと認められるときは、国土交通省令で定めるところによりあらかじめ国土交通大臣の承認を受けた期間内)に、国土交通大臣に提出しなければならない。

12項

第六項 及び第七項の規定は前項の規定により提出する四半期報告書について、第十項の規定は前項の規定により提出した四半期報告書 及びこの項において準用する第七項の規定により提出した確認書について、それぞれ準用する。

13項

認定設置運営事業者等は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる書類を公告しなければならない。

一 号

財務報告書(第十項の規定によりその内容を訂正したものを含む。)及びその添付書類

二 号

確認書(第十項の規定によりその内容を訂正したものを含む。

三 号

財務報告に係る内部統制報告書(第十項の規定によりその内容を訂正したものを含む。)及びその添付書類

四 号

四半期報告書(前項において準用する第十項の規定によりその内容を訂正したものを含む。

五 号
前項において準用する第七項の規定により提出した確認書(前項において準用する第十項の規定によりその内容を訂正したものを含む。)
14項

認定設置運営事業者等は、国土交通省令で定めるところにより、前項各号に掲げる書類の内容である情報を、電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法であって国土交通省令で定めるものにより不特定多数の者が継続して提供を受けることができる状態に置く措置を講ずることができる。


この場合においては、同項の規定による公告をしたものとみなす。

15項

認定設置運営事業者等が第四項第十項第十二項において準用する場合を含む。)及び第十一項の規定により提出する財務報告書 及び四半期報告書には、当該認定設置運営事業者等と特別の利害関係(公認会計士(公認会計士法昭和二十三年法律第百三号第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。以下同じ。)又は監査法人が当該認定設置運営事業者等との間に有する同法第二十四条から第二十四条の三までこれらの規定を同法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)、第三十四条の十一第一項 又は第三十四条の十一の二に規定する関係 及び公認会計士 又は監査法人が認定設置運営事業者等に対し株主 若しくは出資者として有する関係 又は認定設置運営事業者等の事業 若しくは財産経理に関して有する関係で、財務の適正性の確保のために認めることが相当でない利害関係として国土交通省令で定めるものをいう。)のない公認会計士 又は監査法人の監査証明を受けなければならない。


認定設置運営事業者等が第八項の規定により提出する財務報告に係る内部統制報告書(第十項の規定によりその内容を訂正したものを含む。)についても、同様とする。

16項

前項の監査証明は、国土交通省令で定める基準 及び手続によって、これを行わなければならない。

17項

公認会計士 又は監査法人は、第十五項前段の監査証明を行うに当たって、認定設置運営事業者等が行う業務における法令に違反する事実 その他の財務の適正性の確保に影響を及ぼすおそれがある事実(次項第一号において「法令違反等事実」という。)を発見したときは、国土交通省令で定めるところにより、当該事実の内容 及び当該事実に係る法令違反の是正 その他の適切な措置を講ずべき旨を、遅滞なく、当該認定設置運営事業者等に書面で通知しなければならない。

18項

前項の規定による通知をした公認会計士 又は監査法人は、当該通知をした日から起算して国土交通省令で定める期間が経過した日後なお次の各号に掲げる事項のいずれにも該当すると認める場合において、第一号に規定する著しい支障を防止するため必要があると認めるときは、国土交通省令で定めるところにより、当該事項に関する意見を国土交通大臣に申し出なければならない。


この場合において、当該公認会計士 又は監査法人は、あらかじめ、国土交通大臣に申出をする旨を当該認定設置運営事業者等 及び認定都道府県等に書面で通知しなければならない。

一 号

法令違反等事実が、認定設置運営事業者等の財務の適正性の確保に重大な影響を及ぼし、設置運営事業等の健全な運営に著しい支障が生ずるおそれがあること。

二 号

前項の規定による通知を受けた認定設置運営事業者等が、同項の適切な措置を講じないこと。

19項

前項の規定による申出をした公認会計士 又は監査法人は、当該認定設置運営事業者等 及び認定都道府県等に対し、当該申出をした旨 及びその内容を書面で通知しなければならない。

20項

国土交通大臣は、第十三項各号に掲げる書類の提出があったときは、速やかに、その旨を関係行政機関の長に通知しなければならない。