政府は、第百九十二条第一項に規定する国庫納付金の額に相当する金額を、観光の振興に関する施策、地域経済の振興に関する施策 その他の第一条の目的 及び第三条の国の責務を達成するための施策 並びに社会福祉の増進 及び文化芸術の振興に関する施策に必要な経費に充てるものとする。
特定複合観光施設区域整備法
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平成三十年法律第八十号
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略称 : IR法
IR整備法
第二百三十一条 # 国庫納付金の観光の振興に関する施策等に必要な経費への充当
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十七号
前項の規定の適用については、金額の算出は、各年度において、その年度の予算金額によるものとする。