特定複合観光施設区域整備法

# 平成三十年法律第八十号 #
略称 : IR法  IR整備法 

第二百三十五条 # 外国執行当局への情報提供

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号

1項

カジノ管理委員会は、この法律に相当する外国の法令を執行する外国の当局(以下この条において「外国執行当局」という。)に対し、その職務(この法律に規定するカジノ管理委員会の職務に相当するものに限る次項において同じ。)の遂行に資すると認める情報を提供することができる。

2項

前項の規定による情報の提供については、当該情報が当該外国執行当局の職務の遂行以外に使用されず、かつ、次項の同意がなければ外国の刑事事件の捜査(その対象たる犯罪事実が特定された後のものに限る)又は審判(同項において「捜査等」という。)に使用されないよう適切な措置がとられなければならない。

3項

カジノ管理委員会は、外国執行当局からの要請があったときは、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときを除き第一項の規定により提供した情報を当該要請に係る外国の刑事事件の捜査等に使用することについて同意をすることができる。

一 号

当該要請に係る刑事事件の捜査等の対象とされている犯罪が政治犯罪であるとき、又は当該要請が政治犯罪について捜査等を行う目的で行われたものと認められるとき。

二 号

当該要請に係る刑事事件の捜査等の対象とされている犯罪に係る行為が日本国内において行われたとした場合において、その行為が日本国の法令によれば罪に当たるものでないとき。

三 号

日本国が行う同種の要請に応ずる旨の要請国の保証がないとき。

4項

カジノ管理委員会は、前項の同意をする場合においては、あらかじめ同項第一号 及び第二号に掲げる場合に該当しないことについて法務大臣の確認を、同項第三号に掲げる場合に該当しないことについて外務大臣の確認を、それぞれ受けなければならない。