次に掲げる処分に係る申請をする者は、次項から第四項までに定めるところにより、その審査に要する費用を国に納付しなければならない。
第三十九条 若しくは第百二十四条の免許 又は第四十三条第二項 若しくは第百二十七条第二項の更新
第四十五条第一項(第百三十条 及び第百四十九条において準用する場合を含む。)、第四十六条第一項(第百三十条 及び第百四十九条において準用する場合を含む。)、第四十七条第一項(第百三十条 及び第百四十九条において準用する場合を含む。)、第四十八条第一項(第四号に係る部分に限る。)、第六十一条第一項(第百三十一条 及び第百四十一条において準用する場合を含む。)、第九十一条第一項 若しくは第六項、第百二十九条第一項(第三号に係る部分に限る。)又は第百四十七条第一項(第三号に係る部分に限り、第百五十条第二項において準用する場合を含む。)の承認
第五十八条第一項 若しくは第四項ただし書(これらの規定を第百三十一条において準用する場合を含む。)、第九十五条第一項、第百条第一項(第百三十三条第四項において準用する場合を含む。)、第百三十三条第二項 又は第百三十六条第一項 若しくは第五項ただし書の認可
第百十四条、第百三十四条第一項 若しくは第百五十八条第一項の確認 又は第百十七条第二項(第百三十四条第二項 及び第百五十八条第三項において準用する場合を含む。)の更新
第百四十三条第一項の許可 又は第百四十六条第二項の更新
第百五十条第一項の認定 又は同条第二項において準用する第百四十六条第二項の更新