特定複合観光施設区域整備法

# 平成三十年法律第八十号 #
略称 : IR法  IR整備法 

第二百三条 # カジノ管理委員会の職員の権限

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号

1項

カジノ管理委員会の職員は、第七十三条第十三項 又は第七十四条第七項の規定の施行に必要な限度において、カジノ事業者 若しくはその従業者 若しくはこれらの関係者に質問し、又はカジノ施設に立ち入り、カジノ関連機器等 その他の物件を検査することができる。

2項

第二十九条第三項 及び第四項の規定は、前項の規定による質問 及び立入検査について準用する。