カジノ管理委員会は、カジノ関連機器等外国製造業者(第百四十二条第十項に規定するカジノ関連機器等外国製造業者をいう。以下この条 及び第二百十七条第四項第三号において同じ。)が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、第百五十条第一項の認定 又は第百五十一条第二項の検定の合格を取り消すことができる。
一
号
三
号
四
号
五
号
この法律 又はこの法律に基づく命令の規定に違反したとき。
二
号
カジノ関連機器等外国製造業(第百四十二条第九項に規定するカジノ関連機器等外国製造業をいう。)に関し他の法令(外国の法令を含む。)の規定に違反したとき。
第百五十条第二項において準用する第百四十九条において準用する第四十一条第三項の規定により第百五十条第一項の認定に付された条件に違反したとき。
カジノ管理委員会が、必要があると認めて、カジノ関連機器等外国製造業者に対し、カジノ管理委員会規則で定めるところにより必要な報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
カジノ管理委員会が、必要があると認めて、その職員に、カジノ関連機器等外国製造業者の製造所 その他のカジノ関連機器等を業務上取り扱う場所においてその構造 若しくは設備 若しくは帳簿書類 その他の物件についての検査をさせ、又は従業者 その他の関係者に質問をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又はその質問に対して、正当な理由がないのに答弁がされず、若しくは虚偽の答弁がされたとき。