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特定複合観光施設区域整備法
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平成三十年法律第八十号
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略称 :
IR法
IR整備法
第二百二十六条
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秘密保持義務
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施行日
: 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
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最終更新
: 令和四年法律第九十七号
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観光
特定複合観光施設区域整備法
第二百二十六条
1項
委員長、委員、専門委員 及び事務局の職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
その職務を退いた後も、同様とする。