特定複合観光施設区域整備法

# 平成三十年法律第八十号 #
略称 : IR法  IR整備法 

第二百十五条 # 所掌事務

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号

1項

カジノ管理委員会は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。

一 号
カジノ事業の監督に関すること。
二 号
カジノ施設供用事業の監督に関すること。
三 号
カジノ関連機器等製造業等の監督に関すること。
四 号
カジノ施設の適正な利用に関すること。
五 号

前各号に掲げる事務を行うために必要な調査 及び研究に関すること。

六 号
所掌事務に係る国際協力に関すること。
七 号

前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づきカジノ管理委員会に属させられた事務