カジノ管理委員会は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
一
号
六
号
カジノ事業の監督に関すること。
二
号
カジノ施設供用事業の監督に関すること。
三
号
カジノ関連機器等製造業等の監督に関すること。
四
号
カジノ施設の適正な利用に関すること。
五
号
前各号に掲げる事務を行うために必要な調査 及び研究に関すること。
所掌事務に係る国際協力に関すること。
七
号
前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づきカジノ管理委員会に属させられた事務