犯罪収益移転防止規程には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
取引時確認の的確な実施に関する事項
取引記録等(犯罪収益移転防止法第七条第三項に規定する取引記録等をいう。)の作成 及び保存に関する事項
疑わしい取引の届出(犯罪収益移転防止法第八条第一項の規定による届出をいう。)に係る判断の方法に関する事項
第百三条第一項の規定による措置、第百四条各項の措置、第百五条の規定による表示 及び第百九条第一項の規定による届出に関する事項