特定複合観光施設区域整備法

# 平成三十年法律第八十号 #
略称 : IR法  IR整備法 

第五条 # 基本方針

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号

1項

国土交通大臣は、特定複合観光施設区域の整備のための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2項

基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 号

特定複合観光施設区域の整備の意義 及び目標に関する事項

二 号

特定複合観光施設区域の整備の推進に関する施策に関する基本的な事項

三 号

設置運営事業等(設置運営事業 又は、施設供用事業が行われる場合には設置運営事業 及び施設供用事業をいう。以下この章において同じ。)及び設置運営事業者等(設置運営事業者 又は、施設供用事業が行われる場合には設置運営事業者 及び施設供用事業者をいう。以下この節において同じ。)に関する基本的な事項

四 号

区域整備計画の認定に関する基本的な事項

五 号

前各号に掲げるもののほか、カジノ事業の収益を活用して地域の創意工夫 及び民間の活力を生かした特定複合観光施設区域の整備を推進することにより我が国において国際競争力の高い魅力ある滞在型観光を実現するための施策に関する基本的な事項

六 号

カジノ施設の設置 及び運営に伴う有害な影響の排除を適切に行うために必要な施策に関する基本的な事項

3項

国土交通大臣は、基本方針を定めようとするときは、関係行政機関の長に協議するとともに、特定複合観光施設区域整備推進本部の決定を経なければならない。

4項

国土交通大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5項

前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。