認定設置運営事業者等は、設置運営事業等を廃止しようとするときは、あらかじめ、その理由 及び廃止の時期 その他国土交通省令で定める事項を明らかにして、認定都道府県等の同意を得て、国土交通大臣の承認を受けなければならない。
特定複合観光施設区域整備法
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平成三十年法律第八十号
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略称 : IR法
IR整備法
第十九条 # 設置運営事業等の廃止
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十七号
第九条第五項の規定は認定都道府県等が前項の同意をしようとする場合について、同条第十二項 及び第十四項前段の規定は前項の承認について、それぞれ準用する。
区域整備計画の認定は、認定設置運営事業者等が第一項の承認を受け、設置運営事業等を廃止したときは、その効力を失う。