特定複合観光施設区域整備法

# 平成三十年法律第八十号 #
略称 : IR法  IR整備法 

第十八条 # 設置運営事業等以外の事業の兼営の禁止

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号

1項

認定設置運営事業者は、設置運営事業以外の事業を営んではならない。

2項

認定施設供用事業者は、施設供用事業以外の事業を営んではならない。