認定都道府県等は、認定区域整備計画の適正な実施 及び前条第二項の認可を受けた実施協定の確実な履行のため、認定設置運営事業者等に対して、その業務 若しくは経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。
特定複合観光施設区域整備法
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平成三十年法律第八十号
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略称 : IR法
IR整備法
第十四条 # 認定都道府県等の指示等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十七号