特定複合観光施設区域整備法

# 平成三十年法律第八十号 #
略称 : IR法  IR整備法 

第百七十八条 # 入場料及び認定都道府県等入場料の徴収

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号

1項

カジノ事業者は、入場者から、そのカジノ行為区画への入場の前に、国が賦課する入場料 及び認定都道府県等が賦課する認定都道府県等入場料を徴収しなければならない。

2項

カジノ事業者は、入場者から、国が再賦課する入場料 及び再々賦課する入場料 並びに認定都道府県等が再賦課する認定都道府県等入場料 及び再々賦課する認定都道府県等入場料を徴収しなければならない。