特定複合観光施設区域整備法

# 平成三十年法律第八十号 #
略称 : IR法  IR整備法 

第百二十一条 # 従業者の制限

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号

1項

カジノ事業者は、次に掲げる者をカジノ業務(特定カジノ業務を除く)又はカジノ行為区画内関連業務に従事させてはならない。

一 号

十分な社会的信用を有する者でない者

二 号

第四十一条第二項第二号イ(1)(5)(7)若しくは(8)又は第百十六条第二項第二号に掲げる者のいずれかに該当する者

2項

カジノ事業者は、その雇用する者 その他の者をカジノ業務(特定カジノ業務を除く)又はカジノ行為区画内関連業務に従事させたときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、遅滞なく、次に掲げる事項をカジノ管理委員会に届け出なければならない。

一 号

従事させた者の氏名、住所 及び生年月日

二 号
従事させた者が従事する業務の内容
三 号

前二号に掲げるもののほか、カジノ管理委員会規則で定める事項

3項

カジノ事業者は、前項の規定による届出をする場合には、カジノ管理委員会規則で定める書類を添付しなければならない。

4項

カジノ事業者は、第二項の規定により届出をした者について、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なく、カジノ管理委員会規則で定める事項を記載した書面により、その旨をカジノ管理委員会に届け出なければならない。

一 号

当該者がカジノ業務(特定カジノ業務を除く)又はカジノ行為区画内関連業務に従事しなくなったとき。

二 号

第二項各号に掲げる事項に変更があったとき。