カジノ事業者は、第百十四条、第百十五条、第百十七条、第百十八条 及び前二条の規定を遵守するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
第百十四条、第百十五条、第百十七条、第百十八条 及び前二条の規定の遵守のための従業者に対する教育訓練の実施
第百十四条、第百十五条、第百十七条、第百十八条 及び前二条の規定の遵守のための行為準則の作成
第百十四条、第百十五条、第百十七条、第百十八条 及び前二条の規定の遵守のために必要な業務を統括管理する者 及び当該業務を監査する者の選任
前三号に掲げるもののほか、カジノ管理委員会規則で定める措置