確認特定カジノ業務従事者について、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったときは、第百十四条の確認は、その効力を失う。
一
号
当該確認に係る特定カジノ業務に従事しなくなったとき。
二
号
当該確認に係るカジノ事業者の第三十九条の免許が取り消され、又は失効したとき。