特定複合観光施設区域整備法

# 平成三十年法律第八十号 #
略称 : IR法  IR整備法 

第百八十一条 # 入場料及び認定都道府県等入場料の納付義務等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号

1項

入場者は、カジノ行為区画に入場しようとするときは、その入場の前に、国が賦課する入場料 及び認定都道府県等が賦課する認定都道府県等入場料をカジノ事業者に納付しなければならない。

2項

入場者は、国が再賦課する入場料 及び再々賦課する入場料 並びに認定都道府県等が再賦課する認定都道府県等入場料 及び再々賦課する認定都道府県等入場料をカジノ事業者に納付しなければならない。

3項

カジノ事業者は、入場料 及び認定都道府県等入場料の全部 又は一部を立て替え、又は補塡してはならない。