特定複合観光施設区域整備法

# 平成三十年法律第八十号 #
略称 : IR法  IR整備法 

第百十五条 # 確認の申請

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号

1項

カジノ事業者は、前条の確認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。

一 号

当該確認を受けようとする雇用する者 その他の者(以下この節において「申請対象者」という。)の氏名、住所 及び生年月日

二 号

申請対象者に従事させようとする特定カジノ業務の種別(前条各号に掲げる業務の別 並びに同条第一号に掲げる業務に係る同号イからヘまでに掲げる事項の別、同条第二号に掲げる業務に係る同号イからニまでに掲げる事項の別、同条第三号に掲げる業務に係る同号イからルまでに掲げる業務の別 及び同条第四号のカジノ管理委員会規則で定める業務の別をいう。第百十八条第一項において同じ。

2項

前項の申請書には、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、申請対象者が次条第二項各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面 その他カジノ管理委員会規則で定める書類を添付しなければならない。