次の各号のいずれかに 該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
第二十一条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第二十六条の規定に違反して同条に規定する事項の記載をせず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者
第二十八条第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、 若しくは忌避した者