総務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、電気通信事業者 その他の者であって、電子メールアドレス 又は電気通信設備を識別するための文字、番号、記号 その他の符号(特定電子メール等の受信をする者が使用する通信端末機器の映像面に表示されたもの又は特定電子メール等の送受信のために用いられたもののうち送信者に関するものに限る。)を使用する権利を付与したものから、当該権利を付与された者の氏名 又は名称、住所 その他の当該権利を付与された者を特定するために必要な情報の提供を求めることができる。
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律
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平成十四年法律第二十六号
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略称 : 迷惑メール対策法
特定電子メール送信適正化法
第二十九条 # 送信者に関する情報の提供の求め
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正