総務大臣 又は内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限度において、特定電子メール等の送信者 若しくは送信委託者に対し、これらの送信に関し必要な報告をさせ、又は その職員に、これらの送信者 若しくは送信委託者の事業所に立ち入り、帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律
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平成十四年法律第二十六号
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略称 : 迷惑メール対策法
特定電子メール送信適正化法
第二十八条 # 報告及び立入検査
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
総務大臣 及び内閣総理大臣は、特定電子メール等送信適正化業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、登録送信適正化機関に対し、特定電子メール等送信適正化業務 若しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ、又は その職員に、登録送信適正化機関の事務所に立ち入り、特定電子メール等送信適正化業務の状況 若しくは帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。
前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
第一項 又は第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
次の各号に掲げる大臣は、第一項の規定による権限を単独で行使したときは、速やかに、その結果をそれぞれ当該各号に定める大臣に通知するものとする。
一
号
二
号
総務大臣
内閣総理大臣
内閣総理大臣
総務大臣