この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条 及び附則第六条の規定は、公布の日から施行する。
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律
#
平成十四年法律第二十六号
#
略称 : 迷惑メール対策法
特定電子メール送信適正化法
附 則
平成一七年五月二〇日法律第四六号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2023年 03月29日 11時58分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この法律による改正後の特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(以下「新法」という。)第十四条第一項の登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。新法第二十条第一項の規定による業務規程の届出についても、同様とする。
# 第三条
この法律の施行の際 現にこの法律による改正前の特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(次条において「旧法」という。)第十三条第一項の規定により指定を受けている者は、この法律の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、新法第十四条第一項の登録を受けているものとみなす。
# 第四条
前条に規定するもののほか、この法律の施行前に旧法の規定(これに基づく命令を含む。)によってした処分、手続 その他の行為であって、新法中相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続 その他の行為とみなす。
# 第五条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第六条 @ 政令への委任
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
# 第七条 @ 検討
政府は、この法律の施行後三年以内に、電気通信に係る技術の水準 その他の事情を勘案しつつ、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。