この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次条 及び附則第四十八条の規定は、公布の日から施行する。
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律
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平成十四年法律第二十六号
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略称 : 迷惑メール対策法
特定電子メール送信適正化法
附 則
平成二九年五月三一日法律第四一号
@ 施行日 : 令和七年六月一日
( 2025年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
最終編集日 :
2026年 07月23日 21時14分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第四十八条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。