この法律は、特定電気通信による情報の流通によって権利の侵害等があった場合について、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限 及び発信者情報の開示を請求する権利について定めるとともに、発信者情報開示命令事件に関する裁判手続に関し必要な事項を定め、あわせて、侵害情報送信防止措置の実施手続の迅速化 及び送信防止措置の実施状況の透明化を図るための大規模特定電気通信役務提供者の義務について定めるものとする。
特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律
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平成十三年法律第百三十七号
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略称 : ISP責任法
ISP責任法
プロバイダー責任法
プロバイダ責任制限法
プロバイダー法
第一条 # 趣旨
@ 施行日 : 令和八年五月二十一日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号