第二十条第一項の規定による指定、第二十九条の規定による報告の徴収、前条第一項の規定による勧告 又は同条第二項の規定による命令は、総務省令で定める書類を送達して行う。
特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律
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平成十三年法律第百三十七号
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略称 : ISP責任法
ISP責任法
プロバイダー責任法
プロバイダ責任制限法
プロバイダー法
第三十一条 # 送達すべき書類
@ 施行日 : 令和八年五月二十一日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号
第二十条第一項の規定による指定 又は前条第二項の規定による命令に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三十条の規定による通知は、同条の書類を送達して行う。
この場合において、同法第三十一条において読み替えて準用する同法第十五条第三項の規定は適用しない。