特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律

# 平成十三年法律第百三十七号 #
略称 : ISP責任法  ISP責任法  プロバイダー責任法  プロバイダ責任制限法  プロバイダー法 

第三十二条 # 送達に関する民事訴訟法の準用

@ 施行日 : 令和八年七月十七日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第五十八号

1項

前条の規定による送達については、民事訴訟法第百条第一項、第百一条、第百二条の二、第百三条、第百五条、第百六条 及び第百八条の規定を準用する。


この場合において、

同項中
「裁判所」とあり、
及び同条中
「裁判長」とあるのは
「総務大臣」と、

同法第百一条第一項中
「執行官」とあるのは
「総務大臣の職員」と

読み替えるものとする。