特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律

# 平成十三年法律第百三十七号 #
略称 : ISP責任法  ISP責任法  プロバイダー責任法  プロバイダ責任制限法  プロバイダー法 

第二十七条 # 発信者に対する通知等の措置

@ 施行日 : 令和八年五月二十一日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号

1項

大規模特定電気通信役務提供者は、その提供する大規模特定電気通信役務を利用して行われる特定電気通信による情報の流通について送信防止措置を講じたときは、次の各号いずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、その旨 及びその理由を当該送信防止措置により送信を防止された情報の発信者に通知し、又は当該情報の発信者が容易に知り得る状態に置く措置(第二号 及び次条第三号において「通知等の措置」という。)を講じなければならない。


この場合において、当該送信防止措置が前条第一項の基準に従って講じられたものであるときは、当該理由において、当該送信防止措置と当該基準との関係を明らかにしなければならない。

一 号
当該大規模特定電気通信役務提供者が送信防止措置を講じた情報の発信者であるとき。
二 号
過去に同一の発信者に対して同様の情報の送信を同様の理由により防止したことについて通知等の措置を講じていたとき その他の通知等の措置を講じないことについて正当な理由があるとき。