特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律

# 平成十三年法律第百三十七号 #
略称 : ISP責任法  ISP責任法  プロバイダー責任法  プロバイダ責任制限法  プロバイダー法 

第二十九条 # 報告の徴収

@ 施行日 : 令和八年七月十七日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第五十八号

1項

総務大臣は、第二十二条、第二十四条、第二十五条、第二十六条第一項 若しくは第三項、第二十七条 又は前条の規定の施行に必要な限度において、大規模特定電気通信役務提供者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。