大規模特定電気通信役務提供者は、第二十三条の申出があったときは、同条の調査の結果に基づき侵害情報送信防止措置を講ずるかどうかを判断し、当該申出を受けた日から十四日以内の総務省令で定める期間内に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項を申出者に通知しなければならない。
ただし、申出者から過去に同一の内容の申出が行われていたとき その他の通知しないことについて正当な理由があるときは、この限りでない。
一
号
二
号
当該申出に応じて侵害情報送信防止措置を講じたとき
その旨
当該申出に応じた侵害情報送信防止措置を講じなかったとき
その旨 及びその理由