特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律

# 平成十三年法律第百三十七号 #
略称 : ISP責任法  ISP責任法  プロバイダー責任法  プロバイダ責任制限法  プロバイダー法 

第二十五条 # 申出者に対する通知

@ 施行日 : 令和八年五月二十一日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号

1項

大規模特定電気通信役務提供者は、第二十三条申出があったときは、同条の調査の結果に基づき侵害情報送信防止措置を講ずるかどうかを判断し、当該申出を受けた日から十四日以内の総務省令で定める期間内に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項を申出者通知しなければならない。


ただし、申出者から過去に同一の内容の申出が行われていたとき その他の通知しないことについて正当な理由があるときは、この限りでない。

一 号

当該申出に応じて侵害情報送信防止措置を講じたとき

その旨

二 号

当該申出に応じた侵害情報送信防止措置を講じなかったとき

その旨 及びその理由

2項

前項本文の規定にかかわらず大規模特定電気通信役務提供者は、次の各号いずれかに該当するときは、第二十三条の調査の結果に基づき侵害情報送信防止措置を講ずるかどうかを判断した後、遅滞なく、同項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項を申出者に通知すれば足りる。


この場合においては、同項の総務省令で定める期間内に、次の各号のいずれに該当するか(第三号に該当する場合にあっては、その旨 及びやむを得ない理由の内容)を申出者通知しなければならない。

一 号

第二十三条の調査のため侵害情報の発信者の意見を聴くこととしたとき。

二 号

第二十三条の調査を専門員に行わせることとしたとき。

三 号

前二号に掲げる場合のほか、やむを得ない理由があるとき。