発信者情報開示命令事件に関する裁判手続における申立て その他の申述については、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第一編第八章(第百三十三条の二第五項 及び第六項 並びに第百三十三条の三第二項を除く。)の規定を準用する。
この場合において、
同法第百三十三条第一項中
「当事者」とあるのは
「当事者 又は利害関係参加人(非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第二十一条第五項に規定する利害関係参加人をいう。第百三十三条の四第一項、第二項 及び第七項において同じ。)」と、
同条第三項中
「訴訟記録等(訴訟記録 又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録」とあるのは
「発信者情報開示命令事件(特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第二条第十三号に規定する発信者情報開示命令事件」と、
「)中」とあるのは
「)の記録中」と、
「について訴訟記録等の閲覧等(訴訟記録の閲覧等、非電磁的証拠収集処分記録の閲覧等 又は電磁的証拠収集処分記録の閲覧等をいう。以下この章において同じ。)」とあるのは
「の閲覧 若しくは謄写 又はその謄本 若しくは抄本の交付」と、
同法第百三十三条の二第一項中
「に係る訴訟記録等の閲覧等」とあるのは
「の閲覧 若しくは謄写 又はその謄本 若しくは抄本の交付」と、
同条第二項中
「訴訟記録等中」とあるのは
「発信者情報開示命令事件の記録中」と、
同項 及び同条第三項中
「に係る訴訟記録等の閲覧等」とあるのは
「の閲覧 若しくは謄写、その正本、謄本 若しくは抄本の交付 又はその複製」と、
同法第百三十三条の三第一項中
「記載され、又は記録された書面 又は電磁的記録」とあるのは
「記載された書面」と、
「当該書面 又は電磁的記録」とあるのは
「当該書面」と、
「 又は電磁的記録 その他これに類する書面 又は電磁的記録に係る訴訟記録等の閲覧等」とあるのは
「 その他これに類する書面の閲覧 若しくは謄写 又はその謄本 若しくは抄本の交付」と、
同法第百三十三条の四第一項中
「者は、訴訟記録等」とあるのは
「当事者 若しくは利害関係参加人 又は利害関係を疎明した第三者は、発信者情報開示命令事件の記録」と、
同条第二項中
「当事者」とあるのは
「当事者 又は利害関係参加人」と、
「訴訟記録等の存する」とあるのは
「発信者情報開示命令事件の記録の存する」と、
「訴訟記録等の閲覧等」とあるのは
「閲覧 若しくは謄写、その正本、謄本 若しくは抄本の交付 又はその複製」と、
同条第七項中
「当事者」とあるのは
「当事者 若しくは利害関係参加人」と
読み替えるものとする。